ファミサポ利用料金補助制度 運用細則

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ファミリーサポートセンター利用料金補助制度の運用細則

『労福協・子育て支援ネットワーク』会則3条3項に関連し、次の通り運用細則を定めます。

第1項(対象者)
 1,市及び町が運営する「ファミリーサポートセンター」(以下ファミサポ)の会員であることを
      条件とします。
第2項(補助制度の種類)
 1,共働きの会員への支援制度
   会員がファミサポ提供会員に病(後)児を預けた場合の利用料金を補助します。
 2,ひとり親の会員への支援制度
   ひとり親(母子、父子)会員がファミサポを利用した際(預けた内容問わず)の
      利用料金を補助します。
第3項(補助金額等)
 1,金額は、会員がファミサポを利用した際の利用料金(サポート料、報酬、利用料等)の
      自己負担分の半額とします。但し、交通費、食費、キャンセル料等は補助対象外とします。
      また、各市町のファミサポ利用補助制度がある場合、補助額が変更になる場合があります。
 2,補助限度額は、子ども一人あたり1年間(年度内)17,500円とします。
   但し、退会後、年度内に再度入会した場合は補助限度額を引き継ぐこととします。
第4項(補助金の申請)
 1,金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、羽咋市、白山市、川北町、野々市市、内灘町、志賀町、中能登町の
      各会員はファミサポを利用した場合、翌月10日までに補助金申請書とファミサポの活動報告
      書(控)を当会事務局(以下事務局)に提出します。
 2,上記以外の市町の会員は、原則翌月10日までに補助金申請書のみを事務局に提出します。
      なお、活動報告書(控)は各ファミサポの担当者から事務局へ送付します。
第5項(補助金の支払い)
  1,事務局は申請書を精査の上、毎月20日以降に北陸労働金庫の会員口座に振り込みます。
 2,事務局は会員に対し支払を通知します。

第6項(細則の改廃)
当細則の改廃は一般社団法人石川県労働者福祉協議会にて決定します。

附則
 当細則は、2011年6月1日から施行します。
 2016年1月4日一部改正

		
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